富士五湖への動力船乗り入れに新ルール
2014年3月の「山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例」改正により、山中湖や河口湖に動力船(水上バイクやモーターボート)を乗り入れる場合、従来の船舶届に加え、年度ごとに航行届の事前提出とステッカーの表示(動力船への貼付)が義務付けらた。2015年4月1日以降の乗り入れに適用される。
富士五湖のうち、レジャー目的で動力船の乗り入れができるのは現状、山中湖と河口湖のみとなっている。(注:本栖湖への乗り入れは「自然公園法」の許可を受ける必要がある。また西湖と精進湖については自主ルールにより乗り入れが規制されている)
所有者に毎年度、乗り入れる湖や大まかな時期、日数について、航行届の事前届け出を義務付け。届け出があった動力船には航行届出済証(ステッカー・直径9センチ)が交付され、貼付することも義務付けられている。航行届の提出期限は、乗り入れ予定日の2週間前まで。なお、航行届を提出せずに乗り入れたり、ステッカーを表示せずに航行するなどした場合は、所有者に5万円以下の過料が課せられる。
2015年2月1日から受け付け開始。航行届の提出先は、山中湖は山中湖村観光課(電話0555-62-9977)、河口湖は富士河口湖町環境課(電話0555-72-3169)へ。
富士五湖のうち、レジャー目的で動力船の乗り入れができるのは現状、山中湖と河口湖のみとなっている。(注:本栖湖への乗り入れは「自然公園法」の許可を受ける必要がある。また西湖と精進湖については自主ルールにより乗り入れが規制されている)
所有者に毎年度、乗り入れる湖や大まかな時期、日数について、航行届の事前届け出を義務付け。届け出があった動力船には航行届出済証(ステッカー・直径9センチ)が交付され、貼付することも義務付けられている。航行届の提出期限は、乗り入れ予定日の2週間前まで。なお、航行届を提出せずに乗り入れたり、ステッカーを表示せずに航行するなどした場合は、所有者に5万円以下の過料が課せられる。
2015年2月1日から受け付け開始。航行届の提出先は、山中湖は山中湖村観光課(電話0555-62-9977)、河口湖は富士河口湖町環境課(電話0555-72-3169)へ。
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