富士山保全に関する施策の基本理念
山梨県が、世界文化遺産・富士山の価値を後世に引き継ぐために、保全施策の基本理念を定めた条例「山梨県世界遺産富士山基本条例」。全17条。2015年3月25日公布、施行。
基本条例では、県が進める保全施策の基本理念として、良好な景観の形成や自然環境の保全とともに、観光などでの適正な利用を確保し、世界文化遺産・富士山の構成資産の文化財を適切に保存・管理することを掲げている。
県の責務として、富士山保全の施策を推進することや、国や関係市町村、民間団体と連携して富士山保全の施策を進める体制の整備を位置づけた。県は入山料などに協力を求め、登山客ら来訪者が特定の時期に集中することによる影響の防止、保全施策を実施するために必要な調査研究などに取り組むとしている。
県民や来訪者の役割として、県の施策に協力する努力義務とともに、富士山の価値について理解を深め、保全活動に主体的に取り組むよう努めることを盛り込んでいる。
事業者には良好な景観や自然環境の保全などに配慮することを求めている。罰則規定はない。
なお、静岡県も2015年3月11日に同様の条例を制定。2016年1月に国連教育科学文化機関(ユネスコ)世界遺産センターに提出した保全状況報告書に、保全の取り組みとして記載。
基本条例では、県が進める保全施策の基本理念として、良好な景観の形成や自然環境の保全とともに、観光などでの適正な利用を確保し、世界文化遺産・富士山の構成資産の文化財を適切に保存・管理することを掲げている。
県の責務として、富士山保全の施策を推進することや、国や関係市町村、民間団体と連携して富士山保全の施策を進める体制の整備を位置づけた。県は入山料などに協力を求め、登山客ら来訪者が特定の時期に集中することによる影響の防止、保全施策を実施するために必要な調査研究などに取り組むとしている。
県民や来訪者の役割として、県の施策に協力する努力義務とともに、富士山の価値について理解を深め、保全活動に主体的に取り組むよう努めることを盛り込んでいる。
事業者には良好な景観や自然環境の保全などに配慮することを求めている。罰則規定はない。
なお、静岡県も2015年3月11日に同様の条例を制定。2016年1月に国連教育科学文化機関(ユネスコ)世界遺産センターに提出した保全状況報告書に、保全の取り組みとして記載。
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