1つ前のページに戻る

2022.2.08 所属カテゴリ: 山日紙面で見る富士山 / 2月 /

富士山ブランドロゴが商標登録

県、関係団体に包括的承認マークの使用普及へ

 山梨県が県産品のPRや販路拡大、世界文化遺産登録活動での使用などを目的に策定した「富士山ブランド」のロゴマークが7日までに正式に商標登録された。今後はマーク使用を関係団体に包括的に承認するなどして普及を図る。

 県工業振興課によると、商標登録は先月19日付で、今月6日に弁理士を通して県に連絡があった。使用可能な商品は織物や布製の日常品、布団、カーテン、紙製用品、日本酒、洋酒、果実酒、キーホルダーなど。

 ロゴマークは8月に商標登録を出願し、暫定的な使用許可が出ている。県は各種県産品関係団体や市町村、商工会などを対象にマークの使用を包括的に承認。各団体が申請に基づき組合員らの使用を承認していく。

 同課によると、7日までのロゴマークの使用承認状況は包括使用承認が24件、個別使用承認が3件。ほうとうや地ビールなどに使用承認が実際に交付されている。

 県は今後、マークをデザインに生かしたハンカチやラペルピン、和紙ノートを甲府・県地場産業センターなどで販売する。 【当時の紙面から】

(2007年2月8日付 山梨日日新聞掲載)
広告