条例・憲章
富士山の日条例
山梨県は、富士山の豊かな自然や美しい景観、富士山に関する歴史・文化を後世に引き継ぐことを目指し、富士山の日を制定した。
山梨県富士山の日条例(2011年12月22日公布)
(目的)
日本の象徴である富士山について、県民が、理解と関心を深め、その恵みに感謝し、愛する心を育むとともに、その保護及び適正な利用を図ることにより、富士山の豊かな自然及び美しい景観並びに富士山に関する歴史及び文化を後世に引き継ぐことを期する日として、富士山の日を設ける。(第1条)
(富士山の日)
富士山の日は、2月23日とする。(第2条)
(県の責務)
県は、市町村その他の団体と連携を図りつつ、富士山の日の趣旨にのっとり、富士山を後世に引き継ぐための取組を行うものとする。(第3条)
(県民の協力)
県民は、前条の取組に協力するよう努めるものとする。(第4条)
富士山憲章
富士山は、その雄大さ、気高さにより、古くから人々に深い感銘を与え、「心のふるさと」として親しまれ、愛されてきた山です。
富士山は、多様な自然の豊かさとともに、原生林をはじめ貴重な動植物の分布など、学術的にも高い価値を持っています。
富士山は、私たちにとって、美しい景観や豊富な地下水などの恵みをもたらしています。この恵みは、特色ある地域社会を形成し、潤いに満ちた文化を育んできました。
しかし、自然に対する過度の利用や社会経済活動などの人々の営みは、富士山の自然環境に様々な影響を及ぼしています。富士山の貴重な自然は、一度壊れると復元することは非常に困難です。
富士山は、自然、景観、歴史・文化のどれひとつをとっても、人間社会を写し出す鏡であり、富士山と人との共生は、私たちの最も重要な課題です。
私たちは、今を生きる人々だけでなく、未来の子供たちのため、その自然環境の保全に取り組んでいきます。
今こそ、私たちは、富士山を愛する多くの人々の思いを結集し、保護と適正な利用のもとに、富士山を国民の財産として、世界に誇る日本のシンボルとして、後世に引き継いでいくことを決意します。
よって、山梨・静岡両県は、ここに富士山憲章を定めます。
一 富士山の自然を学び、親しみ、豊かな恵みに感謝しよう。
一 富士山の美しい自然を大切に守り、豊かな文化を育もう。
一 富士山の自然環境への負荷を減らし、人との共生を図ろう。
一 富士山の環境保全のために、一人ひとりが積極的に行動しよう。
一 富士山の自然、景観、歴史・文化を後世に末長く継承しよう。
1998年11月18日
山梨県・静岡県
(2012年2月18日付 山梨日日新聞掲載)